学費の支援・助成等

私立高校保護者の負担軽減に関するお知らせ

(詳しくは、各学校にお問い合わせください。)

高等学校等就学支援金

高校や専修学校高等課程等に通う生徒に対し、授業料を支援する制度です。

家庭の所得によって支援額が異なり、年収約590万円(※)未満の世帯は最大396,000円が支給されます。

590万円以上910万円未満の世帯は、公立高校の授業料と同額が支給されます。

申込は各学校で行ないます。

保護者等の市町村民税の課税標準額 × 6% - 市町村民税の

調整控除の額

支援額
154,500円未満(年収約590万円未満)  全日制の場合

396,000円/年(上限)

         〃         通信制の場合

297,000円/年(上限)

304,200円未満(年収約910万円未満) 118,800円/年

)年収は両親、高校生、中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合の目安

    (家族構成別の年収目安はこちらをご参照ください)


高校生等奨学給付金

高校や専修学校高等課程等に通う生徒の保護者等に対し、授業料以外の教育費負担を軽減する制度です。生活保護世帯及び住民税非課税世帯(年収約270万円未満)が対象で、学校種や兄弟姉妹の数などによって給付金額が異なります。

私立高校では、年額50,100円~150,000円が給付されます。

申込は高校入学後に、学校で行います。

対象者の要件 給付額(年額) 
全日制 通信制
生活保護世帯 52,600円 52,600円
保護者等の道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の
合計が非課税の世帯
129,600円又は150,000円 50,100円

入学金等補助制度

佐賀県内の私立高校や専修学校高等課程に入学する生徒に対し、入学金等(入学金及び入学申込金)を一部助成する制度があります。申込は高校入学後に、学校で行います。

減免対象者の要件 減免額 

●当該年度の新入生であること。ただし、転入学者も含む。

 

●7月1日現在在学していて、年収約590万円未満の世帯。

保護者負担額の1/4(27,000円限度)

 

※既に納入した入学金等を返納する目的の奨学金を学校から受ける場合は、その奨学金を除いた額が保護者負担額となる。

授業料減免制度(中学校)

佐賀県内の私立中学校では、保護者が負担する授業料の減免制度があります。

詳しくは、各学校にお問い合わせください。

授業料減免対象者の要件 減免額

●生活保護世帯 

●家計急変世帯

●非常災害                

 

上限 月28,000円

 

佐賀県育英資金

佐賀県育英資金のお問い合わせは 佐賀県教育庁教育総務課 0952-25-7148 までお願いします。

【対象】

高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部の本科、専修学校高等課程

 

【条件】

保護者が佐賀県内に居住し、子に勉学意欲があり、将来有為な社会人となる見込みがあること。

学費負担が著しく困難な家庭(学力基準なし)

学費負担が困難な家庭(学力基準あり)

 

【手続き】

中学3年生の9月または高校1~3年生の各4月に、在学する学校に出願書類を提出します。

 ※上記の期間以外にも随時募集があります。

 

【毎月の貸与額(上限額)】

区分 貸与額 備考

基礎額

18,000円

全学生対象

私立学校加算額

12,000円

私立学校へ在籍する学生対象

 

※高等学校等就学支援金の割り増しを受ける場合は、後日、育英資金の私学加算を0円に減額調整します。

 

高額通学費加算額

※この加算のみの貸与も可能です。

※返還免除制度あり(免除には卒業後、所定の手続きが必要です。)

毎月の通学費から5,000円を控除した額

県内高校等に在籍する学生対象

 

毎月の通学費(JRやバスの定期券、スクールバス等)が5,000円を超える場合に、その超える額

※寮や下宿等の自宅外通学の場合は、通学するとみなした通学費と寮費等(食費を除く)を比較し、安いほうの金額で算定。

 

 

 

【入学時加算金(上限額)】※初回貸与時に振り込みます。

国公立 私立

100,000円

200,000円

※入学時加算のみの貸与も可能です。

 

【貸与期間】

在学する高等学校等の正規の修学期間

 

【貸与方法】

原則として毎月10日に、育英学生本人名義の口座へ振り込みます。

(10日が祝休日の場合は翌営業日)

 

【返還方法】

貸与終了(卒業)から6か月の据え置き期間を経過した時から、原則として指定された口座からの引き落としにて、毎月返還していただきます。

※最長20年

※無利子。ただし正当な理由なく返還がなかった時は延滞利子を徴収します。


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